| (名称) | 第1条 この組織は、やまがた農産物検査機関連絡協議会(以下、「協議会」という。)と称する。 |
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| (目的) | 第2条 この協議会は、農産物検査員の検査技術の維持・向上を図り、山形県産農産物の円滑な取引及び品質の改善に資するとともに、農産物検査業務の発展及び農産物検査員の育成に寄与することを目的とする。 |
| (事業) | 第3条 この協議会は、目的達成のため次の事業を行う。 (1)検査技術の維持・向上のための鑑定研修会の開催に関すること。 (2)検査機関及び検査員間の検査精度の統一を目的とした検査程度統一会の開催に関すること。 (3)農産物検査に係る情報収集及び情報提供に関すること。 (4)農産物検査員育成に関すること。 (5)その他目的を達成するために必要な事業。 |
| (事業年度) | 第4条 この協議会の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。 |
| (会員) | 第5条 この協議会の会員は、協議会の目的に賛同し、協議会の活動を推進する農産物検査登録機関であって、第6条の入会手続に基づき入会登録を行ったものとする。 |
| (入会) | 第6条 この協議会に入会を希望する農産物検査登録機関は、所定の様式により協議会加入申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。 2 加入要件は以下のとおりとする。 (1)協議会の趣旨及び第2条の目的に賛同すること。 (2)会員として団体名及び個人名が公表されることを了承すること。 (3)会員として協議会へ提出した情報は、個人情報を除き、退会後も協議会が活用する場合があることを了承すること。 (4)会員たる資格の取得の時期は、会費の納入が確認されたときとする。 |
| (会費・経費) | 第7条 この協議会の運営経費は、会費をもって充てる。 2 会費及び納入方法については、役員会で決定する。 |
| (退会) | 第8条 この協議会から退会を希望する農産物検査登録機関は、「退会届出書」を会長に提出しなければならない。 |
| (除名) | 第9条 この協議会は、会員が次のいずれかに該当する場合、役員会の議決により、その会員を除名(加入登録の取り消し)することがある。 (1)協議会の趣旨及び目的に、明らかに反するような行為を行ったと認められる場合。 (2)虚偽の情報を提供するなど、会員又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められる場合。 (3)会費を1年以上滞納したとき。 2 会長は、除名の決議があったときは、その旨を当該会員に書面をもって通知するものとする。 |
| (拠出金品等の不返還) | 第10条 会員が第8条又は第9条の規定によりその資格を喪失したときは、既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。 |
| (役員) | 第11条 この協議会に次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 2名 (3)会 計 1名 (4)監 事 2名 |
| (役員の選出方法) | 第12条 この協議会の役員は、各地区ブロックから1名選出された計6名とする。 (1)会長は持ち回り順の地区ブロックから選出された役員とする。 (2)会長の持ち回り順は、酒田・飽海 ⇒ 鶴岡・田川 ⇒ 北西村山 ⇒ 置賜 ⇒ 新庄・最上 ⇒ 東南村山とする。 (3)その他の役員は、会長が新役員の中から指名する。 |
| (地区) | 第13条 この協議会は下記の地区にブロックを設置する。 (1)酒田・飽海 (2)鶴岡・田川 (3)北西村山 (4)置賜 (5)新庄・最上 (6)東南村山 |
| (役員の任期) | 第14条 この協議会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。 |
| (職務) | 第15条 この協議会の役員の任務は、次のとおりとする。 (1)会長は、この協議会を統括し、この会を代表する。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (3)会計は、本会の出納事務を担当する。 (4)監事は、本協議会の業務及び会計を監査する。 |
| (解任) | 第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 |
| (会議) | 第17条 この協議会の会議は、通常総会及び臨時総会とする。 2 この協議会の総会は、各ブロックから選出された役員(以下、「代議員」という。)をもって構成する。 |
| (招集及び議長) | 第18条 この協議会の総会は会長が招集し、会長は議長を務める。 |
| (定足数) | 第19条 通常総会及び臨時総会は、代議員の2分の1以上の出席をもって成立する。 |
| (議決) | 第20条 総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (議決事項) | 第21条 総会の議決事項は、次のとおりとする。 (1)事業報告及び収支決算の承認 (2)事業計画及び収支予算の決定 (3)会則の改廃 (4)その他必要な事項 |
| (個人情報の保護) | 第22条 協議会及び会員は、相手方の保有する個人情報の委託または提供を受ける場合、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号、その後の改正を含む。以下同じ。)、これに関連する法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護するものとする。なお、本会則において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項記載の意味を有する。 2 個人情報の開示者は、当該個人情報の取得、使用等につき「個人情報の保護に関する法律」、これに関連する法令及びガイドラインを遵守するものとする。 |
| (加入) | 第23条 本協議会は、「山形県農産物検査技術向上協議会」に加入する。 |
| (委任等) | 第24条 本会則は、総会において、必要に応じて改訂することができる。 2 この会則に定めるもののほか、必要な事項について会長が別に定める。 |
| (事務局) | 第25条 本会の事務を処理するため、必要に応じて事務局を置くことができる。 2 事務局員は、会長が任免する。 3 事務局の設置および運営に関する事項は、役員会において定める。 |
| 付則 | この会則は、令和8年7月7日から施行する。 |