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やまがた農産物検査機関連絡協議会 会則
 
第1章 総則
(名称)
第1条 この組織は、やまがた農産物検査機関連絡協議会(以下、「協議会」と言う。)と称する。
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 協議会の農産物検査員の検査技術の維持・向上、検査程度の統一を図ることを以て山形県産農産物の円滑な取引及び品質の改善に資するとともに、農産物検査業務の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1)検査技術の維持・向上のための鑑定研修会の開催に関すること。
(2)検査機関及び検査員間の検査精度の統一を目的とした検査程度統一会の開催に関すること。
(3)農産物検査に係る情報収集及び情報提供に関すること。
(4)農産物検査員育成に関すること。
(5)その他目的を達成するに必要なこと。
(事業年度)
第4条 協議会の事業年度は、7月1日~翌々年6月30日の2年間に終わる。
 
第3章 会員
(会員)
第5条 協議会の会員は、第6条入会手続きに基づき入会登録を行った会員とする。
(1)会員は協議会の目的に賛同し、協議会の活動を推進する農産物検査機関及び所属する検査員を構成員とする団体とする。
(入会)
第6条 協議会に入会を希望する農産物検査機関は、所定の様式により協議会加入申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
2、加入要件は以下のとおりとする。
(1)協議会の趣旨及び第2条の目的に賛同すること。
(2)会員として団体名個人名が公表されることを了承すること。
(3)会員として協議会へ提出した情報は、個人情報を除き、退会後も協議会が活用する場合があることを了承すること。
(4)会員たる資格の取得の時期は、会費の納入が確認されたときとする。
(会費・経費)
第7条 本協議会の運営経費は、会費をもってあてる。
 なお、会費及び納入方法については役員会で決定する。
(退会)
第8条 協議会から退会を希望する農産物検査機関は「退会届出書」を会長に提出しなければならない。 
(加入登録の取り消し)
第9条 協議会は、会員が次のいずれかに該当する場合、参加の登録を取り消すことがある。
(1)協議会の趣旨及び目的に、明らかに反するような行為を行ったと認められる場合。
(2)虚偽の情報を提供するなど、会員又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められる場合。
(3)会費を1年以上滞納したとき。
2. 会長は、除名の決議があったときは、その旨をその会員に書面をもって通知するものとする。
(拠出金品等の不返還)
第10条 会員が第9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。
 
第4章 役員等
(役員)
第11条 協議会に次の役員を置く。
 (1)会 長 1名 
 (2)副会長 2名
 (3)会 計 2名
 (4)監 事 1名
(選任)
第12条 役員は、各地区ブロックから選出された計6名とする。
(1)会長は持ち回り順の地区ブロックから選出された役員とする。
(2)その他の役員は会長が新役員から指名する。
(地区)
第13条 協議会は下記の地区にブロックを設置し、各ブロックから役員として代表者1名を選出する。
 1.酒田・飽海 ブロック
 2.鶴岡・田川 ブロック
 3.北村山 ブロック
 4.置賜 ブロック
 5.新庄・最上 ブロック
 6.東南村山 ブロック
(役員の任期・事業期間)
第14条 役員の任期は原則2事業年度とし、事業期間は7月1日~6月30日とする。但し再任を妨げないものとする。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
(職務)
第15条 会長は本協議会を代表し、その業務を統括する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
 3.会計は、本会の出納事務を担当する。
 4.監事は、本協議会の業務及び会計を監査する。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 
第5章 総会
(種別)
第17条 協議会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(権能)
第18条 
(1)事業計画に関する事項
(2)役員の選任及び解任
(3)会則の改定
(4)その他重要事項
(召集及び議長)
第19条 通常総会及び臨時総会は会長が招集し、議長を務める。
(定足数)
第20条 通常総会及び臨時総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第21条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)第22条 各会員の表決権は平等なるものとする。2. やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、電子メール又は代理人をもって表決権を行使し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。3. 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。4. 前2項の規定により表決した会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
 
第6章 個人情報の取扱い
(知的財産権等)
第23条 協議会及び会員は、相手方の保有する個人情報の委託または提供を受ける場合、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法第57号、その後の改正を含む、以下同じ)、これに関連する法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護するものとする。
 なお、本規約において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項記載の意味を有す。
個人情報の開示者は、当該個人情報の取得、使用等につき「個人情報の保護に関する法律」、これに関連する法令及びガイドラインを遵守するものとする。
 
第7章 外部加入
第24条「加入」
 本協議会は、「山形県農産物検査技術向上協議会」に加入する。
 山形県農産物検査技術向上協議会構成団体及び委員
(1)JAグループ山形農産物検査連絡協議会 
    JAグループ山形農産物検査連絡協議会委員長
(2)山形県米穀集荷協同組合
    山形県米穀集荷協同組合理事長
(3)やまがた農産物検査機関連絡協議会
    やまがた農産物検査機関連絡協議会会長
(4)一般財団法人日本穀物検定協会
    一般財団法人日本穀物検定協会山形出張所長
 
第8章 雑則
第25条 本規約は、総会において、必要に応じて改訂することができる。
 2.この規約に定めるものの他は、必要な事項について会長が別に定める。